契約書

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平素よりお世話になっております。

「契約書」は産業廃棄物処理業の事務仕事のなかで、かなり大きな手間のかかる項目です。御存知のように産業廃棄物の処理委託の際、まず初めに契約書の締結が義務付けられています。そして、契約書には必ず押印の箇所があり、この判子をもらう行為に多くの時間を費やしておりました。そんな中朗報が・・・・内閣府、法務省、経産省連盟で「契約書には判子がなくても平気です」との通知が来ました。
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詳しく読むと民法の解釈や係争(裁判)の対応なども出ていますが我々の業界にとっては大変な朗報です。ただ、印紙税というものがあり、書面の契約書に料金の記載がある場合は<太>印紙を貼って消印をする必要があります。結局、紙ベースの契約書には、判子が必要なのです。そこで電子契約の登場です。電子媒体での契約書には現状では収入印紙を貼ることができません。よって電子媒体(PDFでもOK)で契約を締結し保存すれば、まったく押印の必要がなくなりました。
株式会社リサイクルクリーンでは電子契約を推進しています。電子契約のメリットはコストとスピード、です。なかなか採用していただけない状況なのですが「COVID19禍」は、事務の無駄を考えてみるよい機会かと思います。面談の時代はもはや過去なのかもしれません。

株式会社リサイクルクリーン
TEL:0120-01-5255  
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